入社したばかりでよくわからない。
でも、知らなかったでは済まされない「就業規則」の基本と、ありがちな落とし穴についてお伝えします。
就業規則、ちゃんと読んだことありますか?
入社のときに紙でもらった気がするけど、開いたことはない。
あるいは「Webに載ってますよ」と言われたまま放置している。
──そんな人、実はかなり多いです。
かつての私もそうでした。
「まあ、何かあれば教えてくれるでしょ」と軽く考えていたんです。
でも、もしも会社でトラブルが起きたとき、
「就業規則を知っているかどうか」で未来が大きく変わるかもしれません。
意外と知らない、“就業規則の落とし穴”
就業規則とは、会社が従業員に対して定めた“ルールブック”のようなものです。
- 勤務時間や休日
- 給与の支払い方
- 有給の扱い
- 懲戒・解雇の条件
など、働く上での大切な情報がぎっしり詰まっています。
でもこの「ルール」、
必ずしも“常識通り”に作られているとは限らないのです。
よくある“勘違い”3選
① 有給休暇は、いつでも自由に取れる?
→ 実は、会社には「時季変更権」があります。
たとえば繁忙期や人員が足りない時期には、
希望通りに取れないこともあり得ます。
「好きな日に取れるはず」と思い込んでトラブルになることも。
② 残業代がつかないのは当たり前?
→ よくあるのが「みなし残業」の落とし穴。
就業規則で「月20時間分は基本給に含まれる」と明記されていれば、
それ以上働かないと残業代が発生しない可能性も。
「何時間が対象なのか」「超えた場合どうなるか」
しっかり確認しておかないと、気づけば“サービス残業”が当たり前になってしまうことも。
③ 退職届は1ヶ月前に出せばOK?
→ 民法上は「14日前」でもOKですが、
会社の就業規則で「2ヶ月前」と定められている場合もあります。
円満に辞めたいと思ったとき、
会社ルールを知らずに動くと、思わぬトラブルになることも。
そもそも就業規則って、どこにあるの?
実は、就業規則が紙で配られるとは限りません。
- 社内ポータルサイトにPDFで掲載
- 総務部に言えば閲覧可能
- 事業所内のファイル棚や掲示板に備え付け
など、場所は会社によって異なります。
でも、労働基準法では「従業員がいつでも見られるようにしておく」ことが義務です。
わからなければ、遠慮せずにこう聞いて大丈夫。
「就業規則って、どこにありますか?」
それだけで、あなたの意識が一歩前に進みます。
就業規則を読むと、何が変わる?
就業規則は、会社にとっての「盾」であり、
同時に、働く人にとっての“防具”でもあります。
- トラブルが起きたとき
- 上司とのやり取りに違和感があるとき
- 権利をきちんと理解したいとき
「第◯条に書いてあります」と言えるだけで、
会社との交渉で立場が変わることもあるんです。
読んだことで救われた、ある社員の話
ある同僚は、突然の部署異動を言い渡されました。
「家庭の事情で通えません」と伝えても、なかなか聞き入れてもらえず。
でも彼女は、就業規則を読み込んだうえでこう言いました。
「就業規則の第18条に“勤務地の変更は本人と協議のうえ”とあります」
すると状況は一変。
話し合いが開かれ、無理のない範囲での異動に変わりました。
知っていたからこそ、守れた。
そんなことが本当にあるんです。
まとめ:「知らなかった」で損をしないように
就業規則は、働く人全員が自由に閲覧できる権利を持っています。
(会社は社員に周知する義務があります)
知っておくだけで、理不尽な状況を避けられる。
気づくだけで、「私にも守られるべき権利がある」と思える。
就業規則は、会社のためだけじゃない。
あなた自身の働き方を守る、心強い“道しるべ”です。
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