「知らないと損する!? 就業規則の落とし穴」

働き方・キャリア

入社したばかりでよくわからない。
でも、知らなかったでは済まされない「就業規則」の基本と、ありがちな落とし穴についてお伝えします。

就業規則、ちゃんと読んだことありますか?

入社のときに紙でもらった気がするけど、開いたことはない。
あるいは「Webに載ってますよ」と言われたまま放置している。

──そんな人、実はかなり多いです。

かつての私もそうでした。
「まあ、何かあれば教えてくれるでしょ」と軽く考えていたんです。

でも、もしも会社でトラブルが起きたとき、
「就業規則を知っているかどうか」で未来が大きく変わるかもしれません。


意外と知らない、“就業規則の落とし穴”

就業規則とは、会社が従業員に対して定めた“ルールブック”のようなものです。

  • 勤務時間や休日
  • 給与の支払い方
  • 有給の扱い
  • 懲戒・解雇の条件

など、働く上での大切な情報がぎっしり詰まっています。

でもこの「ルール」、
必ずしも“常識通り”に作られているとは限らないのです。


よくある“勘違い”3選

① 有給休暇は、いつでも自由に取れる?

→ 実は、会社には「時季変更権」があります。

たとえば繁忙期や人員が足りない時期には、
希望通りに取れないこともあり得ます。

「好きな日に取れるはず」と思い込んでトラブルになることも。


② 残業代がつかないのは当たり前?

→ よくあるのが「みなし残業」の落とし穴。

就業規則で「月20時間分は基本給に含まれる」と明記されていれば、
それ以上働かないと残業代が発生しない可能性も。

「何時間が対象なのか」「超えた場合どうなるか」
しっかり確認しておかないと、気づけば“サービス残業”が当たり前になってしまうことも。


③ 退職届は1ヶ月前に出せばOK?

→ 民法上は「14日前」でもOKですが、
会社の就業規則で「2ヶ月前」と定められている場合もあります。

円満に辞めたいと思ったとき、
会社ルールを知らずに動くと、思わぬトラブルになることも。


そもそも就業規則って、どこにあるの?

実は、就業規則が紙で配られるとは限りません。

  • 社内ポータルサイトにPDFで掲載
  • 総務部に言えば閲覧可能
  • 事業所内のファイル棚や掲示板に備え付け

など、場所は会社によって異なります。

でも、労働基準法では「従業員がいつでも見られるようにしておく」ことが義務です。
わからなければ、遠慮せずにこう聞いて大丈夫。

「就業規則って、どこにありますか?」

それだけで、あなたの意識が一歩前に進みます。


就業規則を読むと、何が変わる?

就業規則は、会社にとっての「盾」であり、
同時に、働く人にとっての“防具”でもあります。

  • トラブルが起きたとき
  • 上司とのやり取りに違和感があるとき
  • 権利をきちんと理解したいとき

「第◯条に書いてあります」と言えるだけで、
会社との交渉で立場が変わることもあるんです。


読んだことで救われた、ある社員の話

ある同僚は、突然の部署異動を言い渡されました。
「家庭の事情で通えません」と伝えても、なかなか聞き入れてもらえず。

でも彼女は、就業規則を読み込んだうえでこう言いました。

「就業規則の第18条に“勤務地の変更は本人と協議のうえ”とあります」

すると状況は一変。
話し合いが開かれ、無理のない範囲での異動に変わりました。

知っていたからこそ、守れた。
そんなことが本当にあるんです。


まとめ:「知らなかった」で損をしないように

就業規則は、働く人全員が自由に閲覧できる権利を持っています。
(会社は社員に周知する義務があります)


知っておくだけで、理不尽な状況を避けられる。
気づくだけで、「私にも守られるべき権利がある」と思える。

就業規則は、会社のためだけじゃない。
あなた自身の働き方を守る、心強い“道しるべ”です。

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